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大学病院本院、地域包括ケア病棟の新規届出が不可に

レポート 2020年1月29日 (水)  橋本佳子(m3.com編集長)

厚生労働省は1月29日の中医協総会(会長:田辺国昭・東京大学大学院法学政治学研究科教授)で、2020年度診療報酬改定において、地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料は、現行で届け出ている場合を除き、許可病床数が400床以上の保険医療機関については届出不可する方針を打ち出した。大学病院本院は600床以上であることから、全病院が該当する。また大学病院本院を含む特定機能病院については、特定入院料(回復期リハビリテーション病棟入院料、小児入院医療管理料5)も届出不可とする方針も提示、委員から異論は出なかった。 これらの改定により、特定機能病院については、急性期医療により特化すべきという厚労省方針が明確に打ち出されることになる(資料は、厚労省のホームページ。『回復期リハビリ病棟、特定機能病院での算定不可に』などを参照)。 地域包括ケア病棟入院料の新たな届出を不可とするのは、医療機関間の機能分化・連携を適切に進めるため。2020年3月31日時点で届け出ている保険医療機関については維持できるが、「当該病棟における、入院患者に占める、同一の保険医療機関の一般病棟から転棟したものの割合が6割未満」との施...