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地域包括診療加算、「時間外対応加算3」でも算定可能に

レポート 2020年1月31日 (金)  橋本佳子(m3.com編集長)

2020年度診療報酬改定では、かかりつけ医機能の評価を拡充する。同機能を評価する再診料の加算である「地域包括診療加算」の施設基準を緩和し、「時間外対応加算3」(複数の診療所の連携によって対応)の算定施設でも算定が可能となる。現行は「時間外対応加算」の1(自院単独で常時対応)、2(準夜帯は自院で対応)のいずれかの算定が要件だ。1月31日の中医協総会(会長:田辺国昭・東京大学大学院法学政治学研究科教授)で、了承された。具体的点数は、2月上旬の改定答申時に決定する(資料は、厚労省のホームページ)。 中医協は2月上旬に2020年度診療報酬改定で答申予定。 「小児かかりつけ診療料」については、対象年齢を「3歳未満」から「6歳未満」に広げる。 2018年度改定で新設された初診料への「機能強化加算」については、下記の施設基準の見直しを行う。同加算を巡っては、かかりつけ医機能の説明に関する説明をどのように行うかで、診療側と支払側で意見が対立していた。最終的には「院内掲示」による対応に落ち着いた(『機能強化加算の患者説明、“押し付け合い”再び』、詳細は別途掲載予定)。 紹介先の医療機関から、紹介元のかか...