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オンライン診療料の要件緩和、慢性頭痛も追加

レポート 2020年1月31日 (金)  橋本佳子(m3.com編集長)

2018年度診療報酬改定で新設されたオンライン診療料の要件が、2020年度改定で一部緩和される。オンライン診療に入る前の対面診療期間が「6カ月以上」から「3カ月以上」に短縮される。へき地・医療資源が少ない地域では、一定の条件を満たす場合に初診からもオンライン診療が可能になるほか、継続的な対面診療をしている患者に対して、他の医師が診療する「D to P with D」も新たに評価する。1月31日の中医協総会(会長:田辺国昭・東京大学大学院法学政治学研究科教授)で、了承された。具体的点数は、2月上旬の改定答申時に決定する(『オンライン診療、「離島・へき地等」では要件緩和へ』を参照。資料は、厚労省のホームページ)。 さらに「D to P with D」は、てんかんや指定難病の疑いがある患者でも可能になる。「遠隔連携診療料」を新設、てんかん診療拠点病院や難病医療拠点病院の医師による診断目的の診察が対象だ。 中医協は2月上旬に2020年度診療報酬改定で答申予定。 開始前の対面診療「6カ月以上」から「3カ月以上」 オンライン診療料は、現行では対象患者について、(1)対面診療を初めて実施した月から「...