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2月1日から指定感染症に、「緊急事態宣言」受けて前倒し

レポート 2020年2月1日 (土)  橋本佳子(m3.com編集長)

2月1日から感染症法の制令が施行され、新型コロナウイルス(2019-nCoV)感染症が指定感染症に指定される。当初は2月7日の施行予定だったが、政府はWHO(世界保健機関)が「緊急事態宣言」をしたことを受け、前倒しを1月31日に閣議決定した。感染症法の政令制定は1月28日の閣議で決定していた(『WHO、新型コロナウイルスで「緊急事態宣言」』、『新型コロナウイルスを指定感染症・検疫感染症に、閣議決定』を参照)。 指定感染症への指定に伴い、医師は、新型コロナウイルス感染症を診断した場合には、7日以内に最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。都道府県知事は、就業制限や入院勧告・強制が可能になる。入院した場合の自己負担は公費負担となる。 ◆厚生労働省健康局長通知:「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令等の施行について通知」(2020年1月28日)(厚労省のホームページ) (2020年1月27日厚生科学審議会感染症部会資料) ■■新型コロナウイルス(2019-nCoV)の関連情報を随時更新中!■■...