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「遠隔連携診療料」500点、オンライン診療料は要件緩和も点数据え置き

レポート 2020年2月7日 (金)  橋本佳子(m3.com編集長)

2020年度診療報酬改定では、オンライン診療のほか、カンファレンスでの使用などの業務の効率化、遠隔モニタリング、遠隔服薬、遠隔栄養指導など、ICT(情報通信技術)を利用した医療の評価を実施する。(資料は、厚生労働省のホームページ)。 2018年度改定で新設された「オンライン診療料」(71点)、「オンライン医学管理料」(100点)は要件見直しだが、いずれも点数は据え置き。新設の「遠隔連携診療料」は500点。 「オンライン診療料」は、事前の対面診療期間が「6カ月以上」から「3カ月以上」に短縮され、対象疾患に慢性頭痛が加わり、へき地・医療資源が少ない地域では、▽初診からも可能、▽継続的な対面診療をしている患者に対して、他の医師が診療する「D to P with D」も評価――と要件が緩和される(『オンライン診療料の要件緩和、慢性頭痛も追加』を参照)。 「遠隔連携診療料」は、てんかんや指定難病の疑いがある患者を対象とし、「D to P with D」を実施する場合の点数だ。 ◆業務の効率化に資するICTの利活用の推進の例 【夜間看護体制加算(急性期看護補助体制加算)】 ・当該病棟において、IC...