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急性期一般入院基本料、重症度割合は1%引き上げ

レポート 2020年2月7日 (金)  水谷悠(m3.com編集部)

急性期一般入院基本料1は重症度、医療・看護必要度の該当患者割合で前回2018年度診療報酬改定に続いて支払側と診療側が激しく対立し、公益裁定により1%引き上げられて31%となった。点数は据え置かれた。 重症度、医療・看護必要度の該当患者割合は2018年度改定に続いて公益裁定に委ねられ、必要度Iを用いる場合は入院料1で31%とし、以下3ポイント刻みで減少、必要度IIを用いる場合はIより2ポイント低い値となった。入院料2と3は、2018年度改定では必要度IIを用いた場合しか届け出できなかったが、必要度Iを用いて届け出ることもできるようになる。改定前の3月31日時点でそれぞれの入院料を届け出ている場合は、9月30日までの間、必要度の基準を満たすものとする経過措置を設ける。ただし、入院料4は2021年3月31日まで。2020年3月31日時点で入院料1から4を届け出ている許可病床200床未満の保険医療機関は、入院料2から4を届け出る場合は2022年3月31日までの間は2ポイント少ない値を適用する。 必要度の評価項目も一部変更。A項目(モニタリングおよび処置等)では必要度Iで8の「救急搬送後の入院」...