1. m3.comトップ
  2. 医療維新
  3. 応招義務の厚労省通知、約5割が「評価する」

応招義務の厚労省通知、約5割が「評価する」

レポート 2020年2月9日 (日)  岩崎雅子(m3.com編集部)

厚生労働省は2019年末、「応招義務をはじめとした診療治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」と題する医政局長通知を都道府県に発出した(『応招義務「患者を診察しないことが正当化される事例」整理』を参照)。「応招義務は国に対して負う義務であり、患者に対する司法上の義務はない」とするこの通知について質問したところ、m3.com会員全体の47.2%が「評価する」と答えた。一方で、「瞬時の判断に影響を与える答申でなければ、絵に描いた餅」など具体化を求める声もあった。 厚労省の通知した応招義務の内容についてどう考えますか。 応招義務に関する厚労省通知について、m3.com会員全体の47.2%が「評価する」と回答。評価しないは16.5%にとどまった。開業医は「評価する」が47.3%で、勤務医の49.7%よりわずかに低かった。 Q「診療しないことが正当化される事例」で緊急対応が必要なケースのうち、「勤務時間外・診療時間外」については「応急的に必要な処置を取ることが望ましいが、原則、公法・私法上の責任には問われない」としました。 「診療しないことが正当化される事例」における緊急対応が必要なケー...