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新型コロナ患者、指定機関以外でも入院可能に

レポート 2020年2月12日 (水)  小川洋輔(m3.com編集部)

厚生労働省健康局結核感染症課は全国の自治体に対し、新型コロナウイルスの患者について、感染症指定医療機関以外でも入院が可能とする事務連絡を発出した。発出は2月9日付(資料は、厚労省のホームページ)。横浜港に寄港しているクルーズ船から多くの感染者が判明していることを受けた「暫定的な依頼」としている。予想以上に感染者数が拡大する中、厚労省は病床が不足しないよう医療提供体制の整備を急いでいる。 「新型コロナウイルス感染症患者等の入院病床の確保について(依頼)」と題する事務連絡では、感染症法19 条1項のただし書きを根拠に、「緊急その他やむを得ない場合」には、感染症指定医療機関において感染症病床以外に入院させること、あるいは感染症指定医療機関以外の医療機関に入院させることが可能となっていることができることを示し、新型コロナウイルスの感染拡大が「緊急その他やむを得ない場合」に該当し得るとしている。 その上で、感染症病床や感染症指定医療機関以外に入院させる場合の留意点として、具体的に以下の2点挙げた。 個室に入院させることが望ましいが、新型コロナウイルス感染症の診断が確定している患者同士は同一の病室...