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二審も医師勝訴、精神保健指定医取り消し訴訟(2月13日21時訂正)

レポート 2020年2月13日 (木)  水谷悠(m3.com編集部)

精神保健指定医を不正に取得したとして89人の医師が指定り消し処分を受けた問題で、その一人、田沼龍太郎医師が処分は不当として国に取り消しを求めた裁判の控訴審で、東京高裁(村田渉裁判長)は、医師側の主張を認めて処分を取り消すよう命じた一審東京地裁判決を支持し、国側の控訴を棄却した。判決は2月6日付。所管する厚生労働省障害保健福祉部精神・障害保健課は、上告について「関係省庁と連携して検討中」としている(一審判決は『精神保健指定医取り消し処分、東京地裁取り消す』を参照)。 原告側代理人弁護士の宮澤茉未氏は、二審判決ではそもそも指定医事務取扱要領が定める「自ら担当として診断または治療などに十分な関わりを持った症例」が抽象的で、対象症例についての国側主張が精神医学界などで広く理解されていたとは認めがたいとしていると説明。「要領は『どこまでなら駄目か』が判然としないという判決で、一般論化できる話だ」と述べ、他の同種訴訟にも影響し得る判決だとの見方を示した。 田沼医師と宮澤弁護士らは2月12日、田沼医師が2016年10月26日の取消処分以降、3年3カ月にわたり精神保健指定医としての業務を行えていないと...