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「分院の院長」、医療法人の理事になる必要性は?責任は?

オピニオン 2020年3月8日 (日)  中野丈(スプリング法律事務所)

【質問】私は、ある病院を経営する医療法人の理事長から、「今般分院を開設するので院長になってほしい」と誘われました。分院の院長になる場合、医療法人の理事にもなってもらう必要があると告げられました。このような場合、医療法上、理事になる必要があるのでしょうか、また 理事になるとどんな法的責任を負うのでしょうか。 【解説】 1.はじめに 分院の院長に就任する場合、一般的に、当該分院の「管理者」になるわけですが、医療法上、原則として医療法人は、開設する全ての病院等の管理者を理事に加える必要があります。このため、分院の院長となり管理者となる場合には、原則として医療法人の理事に就任する必要があります。ただ し、医療法人が病院、診療所、または介護老人保健施設を2以上開設する場合において、都道府県の許可を得れば、理事に加えないことができます(医療法46条の5第6項)。 医療法人の理事とは、医療法人の組織を構成する機関の一つであり、これに就任すると医療機関の管理者とは別の責任が発生しますので、医療法人の組織や役員の責務について把握しておかなければ、役員が思わぬ責任を負うこともあり得ます。 以下では、社団た...