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副業・兼業先を通算して「追加的健康確保措置」

レポート 2020年3月11日 (水)  水谷悠(m3.com編集部)

厚生労働省は3月11日に「医師の働き方改革の推進に関する検討会」(座長:遠藤久夫・国立社会保障・人口問題研究所長)を開催し、時間外労働時間の地域医療確保暫定特例(B)水準、集中的技能向上(C)水準の適用で義務付けられる勤務間インターバルなどの「追加的健康確保措置」について、本務先と副業・兼業先での労働時間を通算した上で実施することを提案した。構成員からは副業・兼業先を含めた労務管理の難しさや勤務医が副業・兼業先を申告しなかった場合などについての懸念が相次いだが、方針そのものには大きな反対は起こらなかった。2022年度以降医療機関の労働時間削減の取り組みや実績を評価する「評価機能」を担う具体的な組織については、次回会議で例示する意向を示した(資料は、厚労省のホームページ)。 副業・兼業は月1回自己申告 勤務医が本務先の医療機関の指示により副業・兼業する場合は、本務先が勤務状況を把握することが可能だが、個人的な伝手などによる場合、把握は自己申告に頼ることになる。このため、厚労省は勤務医が月に1回自己申告し、本務先の労働時間と通算して155時間(年間1860時間のうち1カ月分)を超えている場...