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大麻所持の医師に業務停止1年6月

レポート 2020年3月18日 (水)  小川洋輔(m3.com編集部)

厚生労働省は3月18日、医道審議会医道分科会の答申を受けて、医師1人と歯科医2人の計3人に対する業務停止の行政処分を決めた。久留米大学病院に勤務していた2016~2017年に大麻を所持していたとして有罪判決を受けた男性医師(34歳)に対しては、1年6月の業務停止処分が下された。処分の効力が発生するのは4月1日。 男性医師は2016年12月24日に大麻約1.438グラム、2017年1月3日に大麻約3.5グラムを所持。2017年3月に福岡地裁久留米支部で、懲役8月、執行猶予3年の有罪判決を受けていた。 信号を無視して交差点に進入し歩行者に怪我を負わせて、救護措置を講じなかった神奈川県の男性歯科医(70歳)には、3年の業務停止処分を下した。 酒気を帯びて乗用車を運転し、別の車に追突して運転者に怪我を負わせた千葉県の男性歯科医(45歳)には、8月の業務停止処分を下した。 このほか、医師1人に対する厳重注意も決まった。 【2020年3月18日の処分、指導一覧】 ◆医師 業務停止1年6月:1人 ◆歯科医師 業務停止3年:1人 業務停止8月:1人 ・・・・・・・・・・・ 厳重注意:医師1人...