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基本的対処方針を策定、「緊急事態宣言」が可能に

レポート 2020年3月28日 (土)  橋本佳子(m3.com編集長)

政府の新型コロナウイルス感染症対策本部(本部長・安倍晋三首相)は3月28日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する全般的な方針を盛り込んだ「基本的対処方針」を策定した。これにより、「緊急事態宣言」を行うための法律上の手続きが整ったことになる。ただし、宣言を出す具体的な判断基準、都道府県知事が外出自粛やイベント中止を要請できる期間は記載されなかった(資料は、内閣官房のホームページ)。 全般的な方針は、▽情報提供・共有、まん延防止策により クラスター等の封じ込め、接触機会の低減を図り、感染拡大の速度を抑制する、▽サーベイランス・情報収集、適切な医療の提供により、重症者・死亡者の発生を最小限に食い止める、▽的確なまん延防止策、経済・雇用対策により、社会・経済機能への影響を最小限にとどめる――が柱。重要事項として、▽情報提供・共有、▽サーベイランス・情報収集、▽まん延防止、▽医療、▽経済・雇用対策、▽その他重要な留意事項――を掲げ、実施すべき事項を列挙した。 「医療」については、現行では患者は感染症指定医療機関等に入院するものの、今後は患者増加に伴い、重症者等に対する医療提供に重...