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厚労省が退院基準の検査間隔を変更、最短の退院では12時間短縮

レポート 2020年4月3日 (金)  岩崎雅子(m3.com編集部)

厚生労働省は4月2日、新型コロナウイルス感染症(COIVD-19)の退院基準について、症状軽快後のPCR検査実施に必要な間隔を変更する通知を発出した。退院までに2回連続で陰性の結果が必要なのは従来通りだが、軽快後の最短退院時間は12時間短縮する(詳細は、厚労省ホームページ)。 今回の通知は、2月18日の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて」の通知を改正したもの。従来は、症状軽快の48時間後にPCR検査を実施し、陰転化が確認されたら12時間以後に再検査、2回連続の陰性で退院が可能だった。新たな基準では、軽快の24時間後に検査を実施し、陰転化後も24時間以後に再検査、2回連続の陰性確認で退院が可能になる。 (厚労省の「退院基準について」より) ■宿泊・自宅療養に向け準備を指示 また、事務連絡として、軽症者等の宿泊療養や自宅療養に向けた準備を整えるよう指示。宿泊療養マニュアルや、自宅療養患者へのフォローアップと感染管理対策も併せて示した。「感染患者が増加した場合は、PCR 検査陽性であっても自宅での安静・...