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緊急事態宣言でも、全医療者へ「事業継続」を要請

レポート 2020年4月8日 (水)  小川洋輔(m3.com編集部)

政府は4月7日、緊急事態宣言の発出に合わせて、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針を改正した。緊急事態宣言下でも「新型コロナウイルス感染症の治療はもちろん、その他の重要疾患への対応もある」として、全ての医療関係者に対して事業継続を要請することとした。感染者数の増大を受けて、院内感染対策の徹底や、自治体が軽症者向けの施設を確保することも追記した(資料は、首相官邸のホームページ)。 基本的対処方針は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づいて3月28日に策定されたが、その後の状況の変化や緊急事態宣言によって、自治体などの対応が大きく変わるため、大幅に改正された(『基本的対処方針を策定、「緊急事態宣言」が可能に』)。 緊急事態宣言の対象となった都道府県は、生活や経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者に対しては、十分な感染拡大防止策を講じた上で、事業の継続を要請することになる。事業継続の要請に強制力はないが、内閣官房新型インフルエンザ等対策室は「政府・自治体の取り組みとして、緊急事態宣言が出ても事業の継続を重視するという位置づけだ」と説明している。 継続を求める事業としては5分野2...