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電話等初診「受診歴なし」でも可能に、初診料は214点

レポート 2020年4月10日 (金)  橋本佳子(m3.com編集長)

厚生労働省は4月10日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大を受け、院内感染を含む感染対策として、初診からでも電話やスマートフォンなどの情報通信機器(以下、電話等)を用いた初診を可能とする事務連絡を発出した。中医協総会も同日持ち回りで開催し、電話等による初診料を214点とすることを了承した。再診料は73点。いずれも処方料は42点、処方箋料は68点。同日から電話等初・再診の実施、診療報酬の算定が可能(資料は、厚生労働省のホームページ)。 従来は電話等による診療は、再診のみ可能だったが、COVID-19対応として、時限的・特例的に初診でも認めた。対象疾患は問わない。使用する情報通信機器は電話、スマートフォンなど。過去に受診歴のない患者への初診でも可能。ただし、電話等を受けた医師が診療不要と判断した場合は「健康相談」、対面診療が必要と判断した場合は「受診勧奨」となるため、電話等初・再診の対象外となる。 例えば、発熱などの主訴からCOVID-19が疑われ、帰国者・接触者センター、外来に紹介した場合は、電話等初・再診料は算定できない。一方で、COVID-19患者の増加に伴い、無...