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在医総管と施設総管、電話等診療でも算定可、新型コロナ特例

レポート 2020年4月24日 (金)  水谷悠(m3.com編集部)

中医協総会(会長:小塩隆士・一橋大学経済研究所教授)は4月24日にオンライン会議を行い、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関して在宅医療や臨時医療施設での診療報酬の特例的扱いについていずれも了承した。在宅医療では、患者や施設が感染の懸念から訪問を拒否するケースで、在宅時医学総合管理料と施設入居時等医学総合管理料で訪問せずに電話等での診療を行った場合でも訪問したものとして算定できるようにする(資料は厚生労働省のホームページ)。 在医総管と施設総管では、3月に「月2回以上訪問診療を行っている場合」を算定していた患者に4月は月2回訪問診療を実施せず1回または2回とも電話等診療を行った場合でも、月2回訪問として算定可能となる。5月以降も2カ月以上連続で2回の訪問を行わなかった場合は、診療計画を変更して月1回訪問として算定する。3月に「月1回訪問診療を行っている場合」を算定した場合は、4月のみ電話等最新でも月1回訪問として算定可とし、5月以降は通常の取り扱いとなる。 2020年4月24日中医協総会資料 いずれの場合もまずは医療上の必要性等を説明し、患者等の理解を得て、訪問診療の継続に...