PCR検査に歯科医師も参画、検体採取可能に、今週中に事務連絡
レポート
2020年4月26日 (日)
橋本佳子(m3.com編集長)
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大、それに伴うPCR検査のニーズが増加する中、歯科医師によるPCR検査用の検体採取を時限的、特例的に認める事務連絡を今週中にも発出する。 従来の帰国者・接触者外来に加えて、地域の医師会等が運営する地域外来・検査センターが設置されつつある中、医師、看護師、臨床検査技師に加えて、歯科医師の検体採取への協力を仰ぐのが狙い。e-learnigと個人防護具の着脱等に関する実地研修を受けた歯科医師が患者の同意を得て行う。検体採取は同センターでの実施が原則で、歯科医師が勤務する大学病院や歯科医院などでの実施は想定していない。 医道審議会の医師分科会、歯科医師分科会の合同会議として、4月26日にオンラインで開催した「第1回PCR検査に係る人材に関する懇談会」で厚労省が提案、おおむね了承を得た(資料は、厚労省のホームページ)。 (2020年4月26日「第1回PCR検査に係る人材に関する懇談会」資料) 医師法第17条は、「医師でなければ、医業をなしてはならない」と規定。PCR検査のために行う鼻腔・咽頭の拭い液の採取は医業に当たるが、看護師、...
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