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新型コロナ患者情報、「公衆衛生の向上に必要」なら提供可

レポート 2020年4月29日 (水)  橋本佳子(m3.com編集長)

厚生労働省は4月28日の事務連絡で、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に感染した患者が転院する場合、転院元の医療機関で院内掲示等により、個人情報の利用目的を明らかにし、患者から留保の意思表示がない場合には、「黙示の同意」が得られていると考えられるとの解釈を示した。「黙示の同意」があれば、転院先の医療機関で改めて同意を得る必要はない。さらに、「公衆衛生の向上に特に必要があり、患者の同意を得ることが困難」などの場合は、必要な個人情報の提供に際して、本人の同意を得る必要はないとも明記(該当例を文末に記載)。 医療機関間の個人情報共有については、個人情報保護法に準拠する必要がある。今回の事務連絡は、患者本人への適切な治療の提供だけでなく、患者家族からの安否確認、家族等濃厚接触者の迅速な把握などに対応するのが狙い(資料は、厚労省のホームページ)。 厚労省は同日付で、地方自治体(保健所)がアプリ等を活用して、フォローアップしている自宅・施設療養の患者が入院する場合の医療機関への個人情報提供に関する事務連絡も発出(資料は、厚労省のホームページ)。「地方自治体の個人情報保護条例の規定に従い、...