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新型コロナ、13の「緊急性の高い症状」に注意を

レポート 2020年4月29日 (水)  橋本佳子(m3.com編集長)

厚生労働省は4月27日、事務連絡「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養・自宅療養における健康観察における留意点について」を発出した。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の無症状や軽症の患者について、ホテル等での宿泊療養・自宅療養が進む中、軽症者等本人が自ら健康観察を行う際に留意すべき「緊急性の高い症状」と、該当した場合の対応をまとめた内容だ。「緊急性の高い症状」は、「表情・外見」(顔色が明らかに悪い、など)、「息苦しさ等」(息が荒くなった、など)、「意識障害等」(ぼんやりしている、など)という3類型、計13項目から成る。 軽症者等に渡す資料として、様式1「緊急性の高い症状」の一覧、様式2「新型コロナウイルス感染症軽症者等の健康観察票」の2つを用意。医師が軽症者等を経過観察する際にも活用できる(資料は、厚労省のホームページ)。 宿泊療養・自宅療養を行うのは、▽外来患者でそのまま移行、▽一度入院してから退院――という2つのパターンがある。事務連絡では、前者は後者と比較して、これからウイルス量が増加する可能性があること等から、軽症者等の症状や状態等に応じ、 ▽セルフチェッ...