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PCR検査せず退院可能に、発症後14日かつ軽快後72時間

レポート 2020年5月29日 (金)  水谷悠(m3.com編集部)

厚生労働省は5月29日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の入院患者の退院基準を変更し、原則として発症日から14日間経過し、かつ症状軽快後72時間経過した場合、PCR検査なしで退院可能とすることを発表した。また、積極的疫学調査で速やかに陽性者を発見するためとして、濃厚接触者は全員PCR検査の対象とすることも決めた。同日の専門家会議で了承を得たもので、近く事務連絡を出す(これまでの基準は『厚労省が退院基準の検査間隔を変更、最短の退院では12時間短縮』を参照)。 発症日から10日経過以前に症状が軽快した場合には、軽快から24時間経過した後、24時間以上間隔をあけ2回のPCR検査で陰性を確認できれば退院可能とする。宿泊療養や自宅療養の解除は、発症日から14日間経過しかつ症状軽快後72時間経過で、PCR検査なしで可能とする。 現状では、症状が回復していても「24時間以上間隔をあけて2度PCR検査で陰性」という退院基準を満たせずになかなか退院できない人がいる。こうした場合についての国内外の知見が集まってきており、同省健康局結核感染症課長の日下英司氏は、最近の論文では発症から7日から10...