m3.com トップ>医療維新>オピニオン|弁護士が解説...>「異状死体の届出義務」、診療中の患者死亡にも生じるか?
2020年6月7日 渡邊泰範(文京あさなぎ法律事務所)
【質問】診療中の患者に、医療ミスが疑われる予期せぬ死亡が発生しました。この場合、警察署に届け出なければならないのでしょうか。誰が、どのような場合に、届け出る義務があるのか教えてください。【解説】Q:異状死体の届出義務の法的根拠・趣旨を教えてください。医師法21条に「医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない」と定められています。本条に違反した場合、50万円以下の罰金が科せられます。その趣旨は、死体または死産児には、殺人...
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