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新型コロナ退院基準「10日経過後かつ症状軽快後72時間」

レポート 2020年6月12日 (金)  橋本佳子(m3.com編集長)

厚生労働省は6月12日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の退院基準を改定、有症状者の場合、「発症日から10日間経過し、かつ症状軽快後72時間経過した場合」に退院可能とした。これまでの「14日間経過」から4日間短縮した。 無症状者についても、「検体採取日から10 日経過(従来は14日)」という基準に加え、新たに「検体採取日から6日経過後、24時間以上間隔をあけてPCR検査が2回陰性」という基準を導入した。 6月12日から適用する。WHO(世界保健機関)の有症状者の退院基準が14日から10日に短縮。CDC(米疾病予防管理センター)の基準に参考した改定だ(資料は、厚労省のホームページ)。 宿泊療養者等の解除基準についても、退院基準とこれまでは相違があったが、改定を機に同様とした。 (2020年6月12日厚労省資料)...