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慰労金条件は「10日以上勤務」、医療機関が申請・代理受給

レポート 2020年6月17日 (水)  小川洋輔(m3.com編集部)

厚生労働省は6月16日、医療従事者に1人最大20万円を非課税所得として支給する慰労金交付の実施要項を公表した。対象は、勤務先の都道府県内で新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の患者が判明するか、緊急事態宣言の対象区域となってから、6月末までに10日以上勤務した職員。実際にCOVID-19患者の診療等を行った医療機関の職員には20万円を支給する。医療機関ごとに対象者数を都道府県に届け出た上で、7月17日までに厚労省が申請を取りまとめる。厚労省は「内容を精査し、速やかに都道府県に交付したい」としている(資料は、厚労省のホームページ)。 支給対象となるのは、重点医療機関、感染症指定医療機関、COVID-19患者の入院受け入れを割り当てられた医療機関、地域外来・検査センター、訪問看護ステーション、助産所のほか、宿泊療養・自宅療養を行う場合のフォローアップ業務に携わった職員や、COVID-19の診療に携わっていない保険医療機関の職員も含まれる。厚労省は予算決定時に、計約310万人への支給を見込んでいる(『新型コロナの慰労金、医療従事者ら310万人に支給へ』を参照)。 条件は、10日以上勤...