1. m3.comトップ
  2. 医療維新
  3. 東京高裁判決要旨「反省、謝罪の態度を示さず、刑事責任は軽視できない」

東京高裁判決要旨「反省、謝罪の態度を示さず、刑事責任は軽視できない」

レポート 2020年7月13日 (月)  高橋直純(m3.com編集部)

法廷で読み上げられた判決で、m3.com編集部がまとめた概要を記します。 東京高等裁判所刑事第10部 裁判長裁判官朝山芳史 裁判官伊藤敏孝 裁判官高森宣裕 【主文】 原判決を破棄する。 被告人を懲役2年に処する。原審における未決勾留日数中30日をその刑に算入する。原審および当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 【事案の概要】 本件公訴事実の要旨は、東京都足立区内の病院に非常勤の外科医として勤務する被告人が、同人が執刀した右乳腺腫瘍摘出手術の患者であるA(当時31歳)が同手術後の診察を受けるものと誤信して抗拒不能の状態にあることを利用し、同病院の病室において、同室ベッド上に横たわる同人の着衣をめくって左乳房を露出させた上、その左乳首を舐めるなど、同人の抗拒不能に乗じてわいせつな行為をしたというものである。原判決は、上記被害を述べるAの原審証言は、Aが麻酔から覚醒する際にせん妄の影響を受けていた可能性があることなどから信用性に疑問が残り、他の証拠によってもその証言の信用性を補強できないなどとし、犯罪の証明がないとして、被告人に無罪を言い渡した。 【控訴の趣意】 被害事実を述べるAの原...