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診療報酬COVID-19臨時措置拡充、結論出ず「会長預かり」に

レポート 2020年8月19日 (水)  小川洋輔(m3.com編集部)

厚生労働省は8月19日の中央社会保険医療協議会総会(会長:小塩隆士・一橋大学経済研究所教授)で、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)患者を受け入れた医療機関に対する診療報酬上の臨時的な取り扱いについて、COVID-19患者を受け入れていなくても、職員の感染が判明したり緊急事態宣言が発出されたりした場合は、月単位で対象に加えることを提案した。診療側は患者の受け入れの有無を問わず医療機関が厳しい状況に置かれているとして賛同したが、支払側から「一律に対象とするエビデンスがない」などとして反対の声が上がり、意見がまとまらず、会長預かりとなった(資料は、厚労省のホームページ)。 厚労省はCOVID-19患者を受け入れた医療機関の基本診療料の算定に当たって、患者の減少や手術の延期などで影響を受ける「平均在院日数」「重症度、医療・看護必要度」「在宅復帰率」「医療区分2・3の患者割合」について、要件を満たさなくなっても、当面の間は施設基準の変更の届出を行う必要がない臨時的な取り扱いとしている。 一方、手術件数などの「実績要件」に関する臨時的な措置はないほか、そもそも現行の臨時的な取り扱いはCO...