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科捜研鑑定は証拠として「許容」できるのか-水沼直樹・乳腺外科医裁判弁護団に聞く◆Vol.2

インタビュー 2020年9月22日 (火)  聞き手・まとめ:高橋直純、岩崎雅子(m3.com編集部)

――次に、アミラーゼ鑑定、DNA定量検査についてお聞きします。一審では「証拠としての許容性があるが、仮に信用性があるとしても証明力が十分であるとは言えない」という判断でした。証拠として許容性、信用性、証明力というのは、どのような意味合いなのでしょうか。 例えで説明すると、犯行の瞬間を写した防犯カメラの映像があるとしましょう。被告人の顔もばっちり写っていたら被告人が犯人だと分かるわけです。しかし、警察官が夜中に忍び込んで盗撮カメラを仕掛けたり、あるいは忍び込んで防犯カメラの映像を入手したとなると、違法な手段で作成したり入手した証拠と言えます。この場合には、そもそも証拠として許容するべきではないというのはご理解いただけると思います。すなわち、証拠としての価値がありそうに見えても、証拠として許容してはだめだ、というのが証拠の許容性がないという意味になります。証拠としてどれくらい事実を証明することができるか、という証明力と、そもそも証拠として使用して良いのかという許容性、証拠能力、というのは概念が異なります。 もっとも、今回の科捜研の鑑定は、科学実験等を行う立場の人から見れば、証拠としての価値...