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重症化リスク低い無症状者等は入院措置の対象外、WG合意

レポート 2020年9月19日 (土)  星野桃代(m3.com編集部)

厚生労働省は9月18日、新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードの下に設置した「指定感染症としての措置・運用のあり方に関するワーキンググループ(WG)」(座長:岡部信彦・川崎市健康安全研究所所長)の第2回会合を開き、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の措置運用の見直しの方向性を確認した。(1)感染症法上に基づく入院措置の対象を、65歳以上の高齢者や基礎疾患を有する者など重症化リスクの高い人と明確化する、(2)陽性と確定する前の疑似症患者の届け出は、入院症例に限る――の方向性で合意した。9月下旬のアドバイザリーボードや厚生科学審議会感染症部会で議論した後、10月中に措置・運用の見直しを実施する予定だ。 COVID-19の入院措置は、感染症法19条・20条によって「都道府県等は、COVID-19のまん延を防止するため必要がある時は、患者を入院させることができる」と定められている。検査体制の拡充に伴う軽症者や無症状者の増加により、全患者が入院となると医療のひっ迫につながりかねないことから、無症状者等については重症化リスクが高い高齢者や基礎疾患のある者に医療支援を重点化してい...