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医療機関の広告事項に「医師の働き方改革」是非は?

レポート 2020年9月24日 (木)  水谷悠(m3.com編集部)

「医師の働き方改革」を医療機関の広告可能事項に追加するべきか――。厚生労働省が9月24日の「第15回医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会資料」(座長:尾形裕也・九州大学名誉教授)で、医師からのタスク・シフティングとして特定行為を手順書により行う看護師が特定行為を実施している場合に、その業務内容を医療機関の広告可能事項に追加することを提案したところ、こんな議論が起こった。看護師の特定行為を働き方改革との関連のみで広告掲載することへの疑問や、そもそも働き方改革は患者向けにPRするものかどうか、といった意見が上がり、厚労省医政局は再検討して提案し直す意向を示した(資料は厚労省のホームページ)。 現在は医師または歯科医師であることや診療科など、15項目が医療法上の広告可能事項として告示されている。厚労省案はタスク・シフティングとして実施している業務内容等について情報提供することにより、患者と理解を共有するとともに、医療機関選択のために活用されることが重要として、医師の働き方改革やチーム医療を推進していることと併記する場合に限り、看護師の特定行為について業務内容や特定行為研修を修了した看護...