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医師11人、歯科医師13人、不正請求などで行政処分

レポート 2020年9月25日 (金)  橋本佳子(m3.com編集長)

厚生労働省は9月25日、医道審議会医道分科会の答申を受け、医師11人と歯科医師13人、計24人に対する行政処分を決定した。最も多い処分理由は、診療報酬の不正請求で計10人。内訳は医師2人、歯科医師8人で、いずれも業務停止3月。 医師の中で最も重い処分は医業停止3年で、薬機法、関税法違反で有罪(懲役3年、執行猶予4年)となった医師。医師3人が医業停止2年の処分となった。 同日の医道分科会には医師、歯科医師、計29人の処分が諮問され、業務停止21人、戒告3人のほか、厳重注意5人という結果だった(文末を参照)。その他、医師3人、歯科医師1人の計4人の再免許の申し立てがあったが、再免許交付が適当とされた事案はなかった。処分の発効は10月9日。 医業停止3年の処分を受けた都内診療所の医師は、医療等の用途以外の用途に供するため、▽2015年6月、指定薬物である亜硝酸イソブチルを含有する液体約97グラムを輸入しようとしたが、税関職員によって発見された、▽2015年11月、指定薬物である亜硝酸イソブチルを含有する液体約96.8mLを所持――という事件で、薬機法、関税法違反に問われ、東京地裁で2016年...