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鼻腔拭い液、医療者管理下で「自己採取」も可能に、厚労省

レポート 2020年9月26日 (土)  小川洋輔(m3.com編集部)

厚生労働省は9月25日、厚生科学審議会感染症部会(部会長:脇田隆字・国立感染症研究所所長)で、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針」の原案を示した。季節性インフルエンザとの同時流行に備えて、診療所などで各種検査を実施する機会が増えるのを前に、検査や検体ごとの利点と課題をまとめた。検体としては、これまでの鼻咽頭拭い液や唾液に加えて、鼻腔拭い液を加える。鼻腔拭い液は、医療従事者の管理下であれば患者による自己採取も認め、発症後2~9日であれば抗原検査(定性)の簡易キットも活用できる。部会での議論を踏まえ、近く正式に策定し、自治体や医療機関へ通知する(資料は厚労省のホームページ)。 (感染症部会の資料) 鼻腔拭い液による検査は米国などで用いられているといい、厚生労働科学研究(研究代表者:倭正也・りんくう総合医療センター感染症センター長)で、鼻咽頭拭い液との一致率を調べていた。その中間報告によると、鼻咽頭のPCR検査との陽性一致率は、鼻腔のPCR検査で80%、鼻腔の抗原検査(定量)で90%だった。鼻腔の抗原検査(定性)ではやや下がったが、発症後2~9日に限ると、鼻腔のP...