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看護師の特定行為が広告可能に、働き方改革と併記

レポート 2020年10月29日 (木)  岩崎雅子(m3.com編集部)

厚生労働省は10月29日、第16回医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会(座長:尾形裕也・九州大学名誉教授)を開き、医師の働き方改革の推進と併記する場合に看護師の特定行為を広告可能事項に加える厚労省案を了承した。今後、社会保障審議会医療部会に諮り、2020年度内のガイドライン改定を目指す(資料は、厚労省ホームぺージ)。 第16回医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会 看護師の特定行為の広告に関して、前回の第15回検討会で、業務内容を提示する方法や、広告する趣旨を問う声が上がっていた(『医療機関の広告事項に「医師の働き方改革」是非は?』を参照)。これに対し事務局は広告への説明を追記した改正案と、広告例のイメージを提示。構成員からは「分かやすくなっている」「全く問題ない」との意見が上がり、厚労省案を了承した。 (広告例のイメージ)当院においては、チーム医療推進のため、術後患者のための以下の管理業務を、特定行為研修を修了した看護師が実施しています。 ・手術後の痛みを抑えるために、患者さんの体の状態を確認しながら、手順書に基づき、適切なタイミングで鎮痛剤を投与します。(関連する特定行為...