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コロナ対応で臨時報酬、転院後の支援は報酬3倍

レポート 2020年12月14日 (月)  大西裕康(m3.com編集部)

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への特例的な対応として、「6歳未満の乳幼児への外来診療等」を評価する臨時の診療報酬を設ける。また、COVID-19から回復した後も引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関の入院診療を評価している「二類感染症患者入院診療加算」の点数を、現行の「250点」から3倍の「750点」に引き上げる。同日、厚労・財務の両大臣が合意した内容を、持ち回りで開催した中医協総会(会長:小塩隆士・一橋大学経済研究所教授)が了承した。臨時点数と加算3倍の適用開始日は、2020年度第3次補正予算案の閣議決定後に事務連絡などで周知する見通し(同日の中医協総会で公開した資料は厚労省ホームページ)。 乳幼児への外来診療を評価する臨時の点数は、医科「100点」、歯科「55点」、調剤「12点」。算定に当たっては、「小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症2019(COVID-19)診療指針」(2020年11月30日に第1版公開)を参考に感染予防策を講じた上で、患者の同意を得るのが前提。小児の診療は成人と比較して、▽親や医療従事者と濃厚接触しやすいため(抱っ...