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一般診療に臨時の診療報酬加算、新型コロナ対応

レポート 2020年12月17日 (木)  大西裕康(m3.com編集部)

政府は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対する予防策を講じている医療機関の一般診療を評価する、臨時の診療報酬点数を設けるとの方針を決めた。初・再診料への加算として、医科と歯科の外来診療には「5点」、同入院料には1日当たり「10点」の算定を認める。調剤報酬でも「4点」の加算を認め、訪問看護には1回当たり「50円」の上乗せを認める。12月17日、政府の2021年度予算案策定に向けた厚労・財務の大臣折衝で合意した。2年に1度の診療報酬改定がない年(中間年)に、消費税の引き上げ以外の理由で実施する初めての薬価改定(中間年薬価改定)については、医療費4300億円程度(国費では1000億円程度)を削減する規模で実施する考え。同18日、中医協総会に諮り、正式に決定する見通し。 同日の厚労・財務の大臣折衝では、乳幼児への外来診療を評価する新たな事項についても合意。12月14日の厚労・財務の大臣折衝では、「小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症2019(COVID-19)診療指針」(2020年11月30日に第1版公開)を参考に感染予防策を講じた上で、患者の同意を前提に、医科「100点」...