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病床確保、従わない場合は施設名公表も、感染症法改正案

レポート 2021年1月15日 (金)  小川洋輔(m3.com編集部)

厚生労働省は1月15日、厚生科学審議会感染症部会(部会長:脇田隆字・国立感染症研究所所長)で、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対応する病床を確保するため、感染症法を改正し、厚生労働相や都道府県知事が医療機関などに対して医療提供を勧告できるようにする方針を示した。罰則はないが、正当な理由がなく従わない場合は施設名などを公表できる。感染症法上の類型は1~5類ではなく、「新型インフルエンザ等」に位置づける。入院勧告に従わなかったり、疫学調査に協力しなかったりする感染者に対しては罰則規定を設ける。部会で了承されたため、政府は早急に改正案を作り、1月18日に開会する通常国会で早期成立を目指す(資料は厚労省のホームページ)。 オンラインで開かれた感染症部会 感染症法16条の2では、厚労相や都道府県知事が「感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を定め、医師その他の医療関係者に対し、当該措置の実施に対する必要な協力を求めることができる」と規定している。政府は「医師その他医療関係者」には医療機関の管理者が含まれるため、事実上、医療機関への協力要請ができるとの解釈だ。...