「保険医登録取消処分」違法判決の経緯‐弁護士・小牧氏
オピニオン
2008年5月20日 (火)
小牧英夫(弁護士)
指導・監査の目的は一罰百戒にあるべきではない」と語る、同裁判担当弁護士・小牧氏。兵庫県保険医協会の顧問も務める。 診療報酬を不正・不当に請求したなどとして、兵庫社会保険事務局長から保険医登録の取消処分を受けた医師、細見雅美氏が、この処分に対して「過酷である」と不服を訴えた裁判で、4月22日神戸地裁は処分を違法として取り消す旨の判決を下した(5月2日に兵庫県社会保険事務局長は控訴)。 処分事由となったのは、細見氏が2001年に開業した「ほそみ眼科」(神戸市東灘区)において、(1)診察行為を行わずに処方せんを交付する無診察治療を行い、診療報酬を不正に請求した、(2)保険適用がない点眼薬を患者に処方した上で、保険が適用される別の点眼薬を処方したことにして診療報酬請求を行った――などの7項目の診療報酬不正・不当請求(該当患者数43人、請求額68万740円)と、監査において従業員に虚偽の答弁をするよう指示したなど事実解明への妨害行為(詳細は文末を参照)、合計8項目。 2004年4月と5月に2回の個別指導が行われ、指導が中断されたまま7月と8月に監査、11月に診療所の保険医療機関指定ならびに細見氏...
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