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「鑑定機関」の設置こそが諸問題解決のカギ-弁護士・井上氏

オピニオン 2008年5月13日 (火)  井上清成(弁護士)

1. 医療事故を巡る混乱要因 2008年5月8日付けのm3.comの一般医療ニュースに、「死因究明制度・第3次試案 日本内科学会は賛成を表明」という記事が掲載された。日本内科学会の永井良三理事長(東京大教授)が、「特に、医療関連死が医師法21条に基づく警察への届け出の対象にされるという最高裁判決や、警察捜査の前に医療者が主体となって各事案を評価判定する公的機関が設置されていないことが大きな問題とし、そのため警察側の鑑定結果次第では、業務上過失致死および医師法21条違反に基づいて医師の逮捕という事態を招いてきたと説明」し、「医師法21条の問題点や、これまで捜査前に医療者側が検証する場が存在しなかったという論点から議論」すべきだと指摘したらしい。正当な説明であり、指摘である。それこそ医療事故を巡る混乱要因であり、そこへ立ち返ることこそが重要だと思う。 2. 技術的弱点は医学用語でなく法律用語で貫徹されている 「論点が拡散しがちである」(永井教授の言)というので、根幹のみ述べたい。厚生労働省第三次試案の最大の技術的弱点は、医療者中心の専門的機関を指向しているにもかかわらず、そこで使われている...