強制的「情報収集」制度の創設で「責任追及」へ-弁護士・井上氏
オピニオン
2008年5月8日 (木)
井上清成(弁護士)
1.医師法第21条との比較 (1) 犯罪通報目的から広く事故通報目的へ 医師法第21条の異状死の届け出は、もともと犯罪の疑いのある死亡例を警察に通報することが目的であった。それが診療関連の業務上過失致死罪(刑法第211条1項前段)の疑いの死亡例の届け出にまで拡張解釈されてしまったことにより、特に都立広尾病院事件以降(事件は1999年に発生、2004年の最高裁判決で元院長が医師法第21条違反で有罪に)、問題が噴出したのである。そこで、この問題を解決すべく、厚生労働省において新制度の創設の議論が始まったはずであった。 しかし、第三次試案が求める届け出制度は、刑事手続のみならず、民事手続や行政処分にも利用し得るものに広がってしまう。全般的な責任追及に直ちにつながりかねない医療死亡事故通報制度になってしまった。 もちろん、法形式上は、医療事故の原因究明などを行う新組織である医療安全調査委員会は、調査報告書の公表をもってその役目は終わることとされている。しかし、刑事手続や民事手続、行政処分とは別個の制度であるという建前は、あくまでも法的形式のみにすぎない。調査報告書には死亡原因などの評価結果が、...
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