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国家的「鑑定」制度の創設で「責任追及」へ-弁護士・井上氏

オピニオン 2008年4月30日 (水)  井上清成(弁護士)

1.「再発防止」を「責任追及」で達成する仕組み 厚生労働省が2008 年4月に公表した「医療の安全の確保に向けた医療事故による死亡の原因究明・再発防止等の在り方に関する試案―第三次試案」は、昨年10月の第二次試案に比べて詳細なものである。そのため、以前は曖昧であった法的リスク、つまり同試案の法制化と新制度の創設が、法律面で医療制度にどんな影響を及ぼすかが明らかになってきた。 そもそも第三次試案で意図していることは、全国家的規模の医療事故「鑑定」制度の創設であり、強制的な医療事故「情報収集」システムの構築であると思う。また、「原因究明」とは、簡単に言えば「鑑定」のことである。第三次試案では、「医療安全調査委員会の目的は、原因究明と再発防止であり、医療関係者の責任追及を目的としたものではない」と明記した。しかし、「再発防止」を、網羅的な「行政処分」をはじめとする諸々の「責任追及」によって達成しようとしていると解釈できる仕組みになっている。 2.調査報告書は「鑑定書」なのか 医療事故の調査報告書は、必ず「評価」や「判断」をしなければならないものではなくい。「分析・検討」と「今後の医療の安全の...