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大野病院事件は「重大な過失」「悪質な事例」か-弁護士・井上氏

オピニオン 2008年4月7日 (月)  井上清成(弁護士)

1.福島県立大野病院事件の検察の論告―「重過失で悪質」 福島県立大野病院の刑事事件の審理が大詰めを迎えている。複数の医学者による鑑定が提出され、既に証拠調べも終わった。3月21日には、鑑定意見も含めた証拠の総合評価として、検察が論告を行ったが、その法的判断は極めて厳しいものだったようだ。 検察官の論告は、 「基本的注意義務に著しく違反した悪質な行為であることは明らかであり、被告人の過 失の程度は重大である」 「産婦人科医としての基本的な注意義務に違反し、医師に対する社会的な信頼を失わ せた」 「被告人は、(中略)信用できない弁解に終始している」 「こうした責任回避の行為は、(中略)医療の発展を阻害する行為であり、非難に値する」 「被告人は被害者を自ら検案し、その異状を認識していたが、医師法に基づく届け出も 怠った」 などという調子であったらしい。 2.検察の判断―「鑑定を踏まえた法的評価」 論告の前には既に、被告の加藤克彦医師の産科手術に関する医学的観点からの鑑定意見が複数、公判廷に提出されている。検察は既に十分にこれら鑑定を吟味した。それにもかかわらず、検察は加藤医師の産科手術を「重...