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刑事司法が再び“暴走”する危険はないのか - 弁護士・井上氏

オピニオン 2008年2月14日 (木)  井上清成(弁護士)

1.刑事司法が再び“暴走”する恐れは? 厚生労働省の「診療行為に関連した死亡に係る死因究明等の在り方に関する検討会」での議論が進んでいる。厚労省が昨年10月にまとめた第二次試案に賛同する医療者も多い。確かに、医療事故に対して、医師法21条と業務上過失致死罪が“暴走”している現状を考えれば、医療者中心の死因究明制度ができるのは前進である。このまま医師法21条の脅威にさらされ続けてはいけない。 しかしながら、この検討会で今まで全く議論されていない事柄がある。それは、刑事司法が“暴走”してしまった時の歯止めを設けなくてよいのか、ということである。 重要なのは、目の前の脅威だけではないと思う。現在は検察・警察の幹部も、「刑事司法を抑制すべきである」と考えているようであるが、死因究明制度でお墨付きを得て、躊躇(ちゅうちょ)せずに猛威を振るうかもしれないのである。少なくとも現時点では、刑事司法が再び“暴走”する恐れはないのか、また、“暴走”してしまった時の歯止め、つまり業務上過失致死罪を医療事故にどう適用すべきかといった将来に向けての冷静な議論が存在していない。 2.業務上過失致死傷罪の“暴走”の...