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混合診療裁判における厚労省の主張◆Vol.7

スペシャル企画 2008年1月16日 (水)  上 昌広(東京大学医科学研究所探索医療ヒューマンネットワークシステム部門准教授)

厚労省は昨年12月28日、政府の規制改革会議がまとめた第2次答申に対する見解を発表した。Japan Medicineは、「答申が混合診療の禁止を違法とした東京地裁判決を引用し、混合診療の原則禁止には現行法で根拠がないと主張していることに対し、厚労省は健康保険法で禁止されていると反論した。厚労省は混合診療が法的に禁止されている理由として、健康保険法上の療養に関する費用のうち、患者が支払うことができるのは、(1)一部負担金、(2)入院時食事療養費用、(3)入院時生活療養費用、(4)評価療養か選定療養に要する費用に限定されていることなどを挙げている」と報道している。 厚労省の健保法の拡大解釈には無理あり 最近はインターネットが発達し、「法庫」というサイトに行けば、すべての法律が閲覧可能である。知人の法律関係者より紹介されてから、しばしば利用しているが便利である。ぜひ皆さんにもお勧めしたい。もちろん、このサイトには東京地裁判決で取り上げられている「健康保険法」が紹介されている。医師にとっては、かなり難解な文章ではあるが、ぜひお読みいただきたい。以下、「保険外併用療法費」の条文を例に挙げ、厚労省...