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「中医協に諮らず診療報酬上の臨時措置」支払側が問題視

レポート 2021年1月27日 (水)  水谷悠(m3.com編集部)

中医協での議論を経ずに厚生労働省が診療報酬上の特例的な扱いを行ったのではないかとして、1月27日の総会(会長:小塩隆士・一橋大学経済研究所教授)で支払側が問題視した。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)から回復後、引き続き入院が必要な患者を受け入れた場合に救急医療管理加算1の950点を90日間算定できるようにした1月22日付の厚労省保険局医療課の事務連絡について、健康保険組合連合会理事の幸野庄司氏が「診療報酬として大きな臨時措置だ。中医協委員にも諮られず事務的な手続きも行われずに発出されたが、なぜか」と指摘した(事務連絡は厚労省のホームページ、2021年1月22日の項)。 厚労省保険局医療課長の井内努氏は、「もともと中医協で決めていただいた救急医療管理加算を算定範囲を広げるということで、療養病床についても950点を取れる扱いにすることが適切と考えたので事務連絡で明確にした」として、中医協で既に議論が行われた考え方に基づく適用だと強調。幸野氏はさらに、「ある程度緊急性があること、後方病床を支援する考え方は理解する。だが、この対応を交付金や補助金でやるならば我々は関知しないが、診療...