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「名ばかり管理職」是正も、宿日直の課題残る

レポート 2008年6月10日 (火)  橋本佳子(m3.com編集長)

滋賀県立成人病センターは、541床の急性期医療を担う病院。 滋賀県立成人病センターは5月30日、大津労働基準監督署に対して、院長を除く管理職は、実態上、管理職ではないとし、「時間外手当」を支払うなどとした改善計画書を提出した。また、部長職以上も含め全医師について、宿日直時の「通常勤務」について割増賃金を支払うことも盛り込まれている。 この改善計画は、2008年4月18日に労基署から受けた是正勧告を受けた対応だ。具体的内容は以下の通り。今回是正勧告を受けたのは、成人病センターだが、滋賀県立の他の2病院についても同様の改善を行う。 【滋賀県立成人病センターの改善計画書】 (1)時間外・休日労働に関する協定の締結、届け出 ※労働基準法第36条に基づく協定を締結し、大津労働基準監督署に届け出る。(予定 時期:2009年3月末日) (2)部長職以上の医師について、時間外・休日勤務および深夜勤務の割増賃金の支払 い ※病院長を除く部長職以上の医師について、時間外・休日勤務および深夜勤務に係る 割増賃金(以下、時間外手当)を2006年4月1日に遡及して支払う。(予定時期:作業の 状況に合わせて、年度...