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「3%増は不十分」、介護報酬改定率への見解◆日医

レポート 2008年11月6日 (木)  村山みのり(m3.com編集部)

◆医療従事者への裁判員指名について法務相、最高裁へ意見書 (担当理事:羽生田俊氏) 来年5月から裁判員制度がスタートすることを受け、日本医師会は、医療従事者が裁判員に指名された場合について、法務大臣と相談の機会を持ち、現在の医療環境、医療現場の事情等への理解を求める文書を法務大臣、最高裁判所長官、同事務総長、同事務総局総務局長に提出した。 裁判員制度では、指名された場合、職種等にかかわらず、原則として召集されれば応じなければならない。しかし、医療従事者については、患者の診療中であるなどの理由により、裁判に出席することが困難なケースが生じるものと予想される。 羽生田氏は、「裁判員に指名された場合、これを受けられない事情を説明する機会が3回ある」と説明した。 1. 裁判員が選任された段階で、それを受けられるかどうかを確認する通知が来る時点 2. 裁判員が指名された時点 3. 実際に裁判員になったが、裁判当日に不測の事態が生じた時点 裁判員の選任権・召集を免除するか否かの決定権は、当該裁判の裁判官が持つため、「このようなケースでは免除される」といった例を具体的に示すことはできず、個々のケース...