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「4月の医業収入減少」は74%に達する◆Vol.20

スペシャル企画 2008年5月27日 (火)  村山みのり(m3.com編集部)

Q.1 早朝・夜間等診療加算(新設)の算定要件となる時間*を診療(開業)時間 としているか ※(1)平日夜間(18-22時)、早朝(6-8時) (2)土曜夜間等(12-22時)、早朝(6-8時) (3)日曜、祝日の深夜以外(6-22時) 「診療報酬改定を機に診療時間を拡大した」または「拡大の検討をしている」診療所は、5%にとどまっている。残りは「3月以前から診療時間としている」「当該時間帯を診療時間とする予定はない」がほぼ同率となっている。自由意見からも、早朝・夜間等診療加算の新設は診療時間拡大へのインセンティブというより、従来からの診療に対して「評価されてよかった」との位置付けで捉えられていることがうかがえる。 とはいえ、加算が付く時間帯の直前に駆け込んでくる患者が増えるなど、対患者面では診療所によって影響が異なっているようだ。 【自由意見(抜粋)】 「時間内ぎりぎりの患者が減少した点では良かった」 「算定開始時刻直前に受付に滑り込む患者が増えただけで、実質的に算定の恩恵を受 けられていない」 「18時前後で点数が変わるので、来院のたびに点数が異なり、患者さんへの説明が大 変」 「予...