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後発医薬品の使用促進-Vol.12◆

スペシャル企画 2008年4月1日 (火)  None

【議論の背景】 厚生労働省が2007年7月に実施した調査によると、「後発医薬品への変更可」欄に医師の署名等がある処方せんの割合は、全体の17.4%だった。このうち、実際に後発医薬品に変更されたのは処方せん全体の8.2%にとどまっている。 しかし、同じ調査で、医師では、「患者からの要望がなくても後発医薬品を積極的に処方」が11.0%、「特にこだわりがない」が69.2%で、両者を合わせると8割を超す。一方、消費者では、「必ず後発医薬品を選ぶ」が31.3%に上った。「場合によっては後発医薬品を選ぶ」も65.4%で、このうち78.1%が「後発医薬品の安全性や効き目に不安はあるが、医師や薬剤師から説明を受けて納得できた場合には後発医薬品を選ぶ」としている。 これらのことを踏まえて、処方せんの様式を変更し、後発医薬品に変更することに差し支えがあると判断した場合には「変更不可」欄に署名等をする方式に変更された。併せて、薬局側の後発医薬品の使用促進のため、後発医薬品の調剤率が30%以上の場合に加算を創設するなどの改定が行われた。 【改定内容】 1.処方せん様式の変更 ⇒処方医が、後発医薬品に変更するこ...