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後期高齢者診療料の算定要件-Vol.11◆

スペシャル企画 2008年3月26日 (水)  (株)日本経営

【議論の背景】 後期高齢者診療料は、慢性疾患を有する後期高齢者に対し、継続的な診療を、計画的な医学管理の下に行うことを評価するものであり、全身的な医学管理を行う旨を丁寧に説明して患者の同意を得て、診療計画書を交付して指導し、内容を診療録に記載、文書を用いて患者に提供することが求められる。また、年2回以上の日常生活能力等を含んだ評価、年1回以上の身体計測など、定期的な検査の実施等が求められている。 【改定の内容】 患者の同意を得た上で他の医療機関での診療スケジュール等を含め、定期的に診療計画を作成し、総合的な評価や検査等を通じて患者を把握し、継続的に診療を行うことを評価する。 ⇒ 後期高齢者診療料 600点(1医療機関が月1回) 厚労省資料による 厚労省資料による 1.病院ではなく、診療所が算定できる 診療所(または当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しない病院) 2.診療計画の重視 患者の同意を得て、診療計画書を作成し、1年間の治療・検査のスケジュールを記載。 3.お薬手帳等で薬歴管理 毎回の診療の際に服薬状況等について確認するとともに、院内処方を行う場合には、経時...