早朝・夜間等診療加算の算定要件-Vol.8◆
スペシャル企画
2008年3月17日 (月)
(株)日本経営
【議論の背景】 軽症者が救急外来を利用していることが、勤務医の負担増の一因になっている。地域の軽症者は地域診療所で診てもらえるように、診療所の夜間等の診療を促進し、それを財政面から支援したい。そのような議論の結果、診療所の夜間・早朝等に対する評価が新設された。 議論の過程で、「勤務医負担軽減に直接つながるとは言えない。この財源はほかの優先課題に充ててはどうか」と診療側から意見が出た。これに対し支払側は、「診療所の夜間診療はありがたい。それについて何らかの手当は出したい」と意見を述べ、最終的に、「まずは試みてはどうか」という委員長の意見に双方歩み寄る形となった。 【改定内容】 診療時間内で、以下の時間帯に診療を行った場合には、初・再診料に対して、50点が加算される。 (1)平日においては、夜間(18-22時)、早朝(6-8時)の診療 (2)土曜においては、夜間等(12-22時)、早朝(6-8時)の診療 (3)日曜、祝日においては、深夜以外(6-22時)の診療 施設基準として、週30時間以上診療しており、開業時間を分かりやすい場所に掲示していることが条件となっている。 この点数は、あくまで...
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