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「コロナ補正」困難、2020年度改定の経過措置などを延長

レポート 2021年3月10日 (水)  大西裕康(m3.com編集部)

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大の影響を考慮し、診療報酬上の対応についても医療提供体制への影響をできるだけ抑えるための措置を講じる。2020年度診療報酬改定で設けた入院料などの新基準へ移行するまでの経過措置期間を2021年9月30日まで延長するほか、前年の年間実績に基づき新年度の算定可否が決まる診療報酬については、COVID-19病床を確保している医療機関は2022年3月31日まで、それ以外の医療機関は9月30日まで、2019年の実績で判断する。また2021年度はDPCの機能評価係数IIを据え置く。調査結果などから、一律の基準を適用するための「コロナ補正」を講じても、医療提供体制に大きな影響を与える可能性があるとの懸念が残るためだ。中医協総会(会長:小塩隆士・一橋大学経済研究所教授)が3月10日に承認した(資料は厚労省ホームページ)。 今後は、同日に結果速報値を公表した「入院医療等の調査・評価分科会」の「令和2年度調査」の内容などを精査し、「どういったところがどういった理由で(診療報酬の要件を)満たせなくなるのかなどを分析し、夏以降に中医協で検討」(厚労省...